大判例

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東京高等裁判所 昭和61年(う)503号 判決 1987年2月26日

主文

原判決を破棄する。

被告人を罰金一万五〇〇〇円に処する。

右罰金を完納することができないときは金二五〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

理由

本件控訴の趣意は、弁護人八塩弘二の提出した控訴趣意書に記載されているとおりであり、これに対する答弁は、検察官辻田耕作の提出した答弁書に記載されているとおりであるから、これらを引用する。

所論は事実誤認をいうもので、要するに、本件交差点は被告人車からみて左方の見通しが困難であるとはいえず、従つて被告人には交差点に進入するに当り左方道路からの車両に対して徐行すべき業務上の注意義務はないのに、原判決が、左方への見通しが鉄柵やガードレール、コンクリート塀などに遮られて困難であるから徐行して左方道路の交通の安全を確認すべき業務上の注意義務があるとし、これを怠つた被告人を有罪としたのは事実を誤認するものである、というのである。

そこで按ずるに、司法警察員作成の昭和六〇年一月一二日付、五月四日付及び六月二三日付各実況見分調書、同年五月二二日付及び六月二八日付各写真撮影報告書、当審検証調書によれば、本件衝突地点は三郷方面から草加方面に西進する幅員約六メートルの道路(甲道路)が八潮方面から越谷方面に北進する幅員約五・二メートルの道路(乙道路)と鋭角をなして交差し、かつ信号機などによる交通整理の行われていない交差点内にあるところ、甲道路の交差点に至る手前左側には草加市立青柳小学校があり、その敷地を囲んで鉄柵やコンクリート塀が設けられて、甲道路上を進行する普通乗用自動車の運転者からの乙道路上の進行車両に対する見通しは、衝突地点の手前二五メートルの地点(当審検証見取図⑤の地点)まではこれらに遮られて見通し困難というほかないが、これを過ぎた地点からは、コンクリート塀に続く電柱によつて一部遮られる部分があるものの、乙道路上で衝突地点から左方約三六・九六メートルの間への見通しはおおむね可能であり、以後交差点に近付くに従い見通し得る範囲が拡大して、衝突地点から二〇メートル手前の地点(前同⑥の地点)では乙道路上で衝突地点から左方約四八・四五メートルの間を見通し得るに至ること、従つて甲道路を三郷方面から交差点に向つてその制限時速四〇キロメートルの範囲内で走行する車両にとつては、右⑤から⑥に至る間において乙道路を交差点に向い進行してくる車両の有無を確認し右車両の存在を認めたときには直ちにその動きに対応する措置を講じることによつて事故を回避することは可能なものであつたのであるから、本件交差点に進入するに当りつねに徐行しなければ左方道路に対する安全を確認できないというものではないことが明らかである。以上によれば原判決が罪となるべき事実において、三郷方面から右交差点に車両を運転して進入しようとしていた被告人に対し、「右交差点は左方の見通しが鉄柵やガードレール、コンクリート塀などにさえぎられて困難であつて」としたうえ、「徐行して左方道路の安全を確認すべき業務上の注意義務がある」と認定したのは事実を誤認するものといわざるを得ず、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであつて、この点において原判決は破棄を免れない。

ところで、被告人は甲道路を三郷方面から本件交差点に向け進行していた際の運転状況につき、原審において、「トップギアの状態で時速四〇キロ以下であることをメーターを見て確認し、そのままの速度で交差点の手前まで来た。昭和六〇年一月一二日付実況見分調書添付見取図でアと書いてある地点(衝突地点から約二八・八メートル手前の地点)から道路幅六メートルを示す矢印の中間あたりで左方の確認をしたところ、左方から走つて来る車はなかつたので、それから右方の確認をし、右方からも車が来ていないことを確かめ、前方の確認をして進行しようとした。ブレーキは踏んでいないが、アクセルから足を離しブレーキペタルの上に足がいつていた。左から車が来たので、それを避けるため右にハンドルを切つた。ブレーキは恐らく踏んでいると思うが、子供が乗つていたので急ブレーキは踏まず、ハンドル操作を優先して逃げた」旨供述し、また当審においては、衝突地点の手前四五メートルから四〇メートルのあたり(当審検証見取図①②の地点の間の路面標識のあたり)から左方の確認を始めたが、左方道路から車は見えなかつたので、同じく衝突地点の手前二五メートル(前示⑤の地点)から右の方の確認をするようになつた。相手の車がわかつたのは交差点に入る直前だつた」旨供述しているところ、被告人が前示⑤から⑥に向け進行するとき乙道路上の衝突地点から左方約三六・九六メートルないし約四八・四五メートルの間を見通すことができることは前叙のとおりである。

一方、乙道路を八潮方面から本件交差点に向け進行していた相手車両運転者の菅原政英は、同人の車の時速につき原審において、「時速六〇キロ位か時速六〇キロは越えていなかつた位だつたと思つた。一時停止はしなかつたが、エンジンブレーキで減速した。あつという間にぶつかつたので急ブレーキをかけるひまはなかつた」旨証言しているが、右証言内容に格別疑わしいところは見出せず、菅原車の速度が被告人の原審で供述する如き時速八〇キロもの高速であつたとみられないことは、前示昭和六〇年一月一二日付実況見分調書に添付の写真によつて明らかな菅原車の衝突後の破損状況及び菅原車に乗つていた者らの傷害の程度からも窺うことができる。

右の如く菅原車が毎時六〇キロメートルすなわち秒速一六・六七メートル、一方被告人車が毎時四〇キロメートルすなわち秒速一一・一一メートルないし三八キロメートルすなわち秒速一〇・五六メートル(原判決認定にかかる衝突時の被告人車の速度)で進行する場合、被告人車が⑤地点では菅原車は衝突地点の手前約三七・五メートル(25m÷11.11m/秒=2.25秒、16.67m/秒×2.25秒=37.50m)ないし三九・五メートル(25m÷10.56m/秒=2.27秒、16.67m/秒×2.27秒=39.50m)の地点に、また被告人車が⑥地点では菅原車は衝突地点の手前約三〇メートル(20m÷11.11m/秒=1.80秒、16.67m/秒×1.80秒=30.00m)ないし三一・五メートル(20m÷10.56m/秒=1.89秒、16.67m/秒×1.89秒=31.50m)の地点にさしかかつていたことが計算上明らかである。しかも、被告人の進行する甲道路は前示⑤ないし⑥の地点に至るまではこれと交差する乙道路の見とおしが困難であることはさきに認定したとおりであるから、被告人としては左方の見通しが十分に開ける⑤ないし⑥の地点においても乙道路の安全を確認すべき義務があつたものというべく、被告人において右義務を尽くしてさえいれば、菅原車の存在に気付き得たことが明らかであるから、前示のように菅原車と衝突する直前に至るまで同車の存在に気付かなかつた被告人は、乙道路の左方に対する必要十分な確認を尽くしていなかつたものというほかはない。

もつとも、前示実況見分結果によれば、菅原車の進行していた乙道路は時速三〇キロメートルに制限され、かつ乙道路左方から交差点に入る手前には一時停止の標識があり、道路上には一時停止のための停止線が引かれていたものであるから、一時停止することなく時速約六〇キロメートルで当該交差点に進入してきた菅原に本件事故の直接的、第一次的責任の存することはいうまでもないところであるとはいえ乙道路の八潮方面から本件交差点に向つての状況について、前示実況見分結果のほか昭和六〇年一月一二日弁護人撮影の写真八ないし一一を綜合すれば、乙道路は全幅員約五・二メートルではあるが左方西側には幅一〇・四メートルの葛西用水及びその西側に幅五・三メートルの道路が乙道路と平行する形で本件交差点の先まで続き、右方東側は田畑となつており、その先約一五・四メートル東方には青柳小学校敷地を囲む高さ一・六メートルの鉄柵があつて、交差点及びこれに至る左右両側共比較的ひらけた感じを与え、時速三〇キロメートルに制限されている市街地道路の場合とはいささか趣を異にするほか、この付近での時速三〇キロメートル制限の道路標識は本件交差点出口の左角に設置されていることが認められるのであつて、右の如き本件交差点に至る周辺をも含めた道路状況及び被告人車の進行していた甲道路が乙道路に対して法規上優先を主張し得る道路であるというものでもないことをあわせ考えると、被告人は本件交差点に進入するに当つて前示の菅原車のような運転態様の車両が同交差点に進入してくることはあり得ないものと信頼して左方に対する注視を十分尽くさないまま進行することが許される状況にあつたものとはいえず、被告人が前示⑤ないし⑥の地点において左方道路の安全を確認しなかつた結果菅原車の発見が遅れこれに対応する措置を講じ得なかつたこともまた本件事故の原因をなしたものというほかなく、この点において被告人もまた本件事故につき業務上過失傷害の責任を免れないものというべきである。

よつて刑訴法三九七条一項、三八二条により原判決を破棄し、なお、右認定にかかる被告人の左方道路に対する安全確認義務違反の基礎となる具体的状況については原判決の認定と異なるとはいえ、右義務違反もまた本来の訴因中に含まれ、しかもこの点についての攻撃防禦は当審においても十分尽くされたものであるから同法四〇〇条但書により当裁判所において直ちに判決をすることとする。

罪となるべき事実として、

被告人は、昭和六〇年一月六日午後三時五六分頃業務として普通乗用車を運転し、埼玉県草加市青柳町四一二一番地先の交通整理の行われていない交差点を三郷方面から草加方面に向け直進するに当り、同交差点の中心に達する手前約二二ないし二三メートルまでの間の左側は鉄柵やコンクリート塀などにところどころ遮られて必ずしも左方道路に対する見通しが良好とはいえない状況にあつたから、これを過ぎ左方道路に対する見通しの開ける地点において進行車両の有無を十分に確認して進行し、もつて事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのに、右地点の手前において左方道路を注視しただけで同交差点に向け進行して来る車両はないものと軽信し、その後は右方道路からの進入車両の有無に気をとられて左方道路に対する安全の確認を欠いたまま時速約三八キロメートルで同交差点を通過しようとした過失により、折柄左方道路から右交差点に進入して来た菅原政英運転の普通乗用自動車を交差点直前で始めて発見し、ハンドルを右に急転把したが及ばず、同車右側面に自車前部を衝突させ、その衝撃により同人ら四名の者に対し原判決別表記載のとおりの各傷害をそれぞれ負わせたものである。

との事実を原判決挙示の証拠(たヾし証人菅原政英、同金子俊明及び被告人の各原審公判廷での供述は、原審第二回公判調書中、証人菅原政英、同金子俊明の各供述記載部分、原審第一回、第三回及び第四回公判調書中、被告人の各供述記載部分とする)及び当裁判所の検証調書によつて認める。

被告人の判示所為は各被害者につきいずれも刑法二一一条前段、罰金等臨時措置法三条一項一号に該当するところ、右は一個の行為で四個の罪名に触れる場合であるから刑法五四条一項前段、一〇条により犯情の最も重い立川直子に対する罪の刑で処断することとし、所定刑中罰金刑を選択してその所定金額範囲内で被告人を罰金一万五〇〇〇円に処し、同法一八条により右罰金を完納することができないときは金二五〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、原審における訴訟費用については刑訴法一八一条一項但書により被告人に負担させないこととして、主文のとおり判決をする。

(裁判長裁判官高木典雄 裁判官渡邉一弘 裁判官近江清勝)

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